たまプラーザ ポルクス整骨院

交通事故の補償

治療費
通院治療費 入院治療費 付添看護費 手術料 通院交通費 転院費 入院費 等
※整骨院での治療もこの中に含まれます。

休業損害費
怪我や入院・通院などにより、仕事を休まなければならなかった場合には、休業補償が発生します。
自賠責保険基準では1日あたり5,700円となり、5,700円×休業日数が、その補償額となります。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式により、基礎収入額を算定し、補償を請求することもできます。

1.給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額を算出し、1日あたりの基礎賃金とします。
1日当たりの基礎賃金=事故前3カ月間の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(※会社・使用者による休業損害証明書が必要になります。)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者
1日当たりの基礎賃金=日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(※アルバイト先の証明が必要となります。)

3.事業所得者
1日当たりの基礎賃金=事故前年の所得税確定申告所得÷365日×認定休業日数
(確定申告書の控えや納税証明等が必要になります。)

4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なされます。1日当たり5,700円を限度として補償が支払われます。

慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。交通事故の場合、一般的には入通院に費やした日数に対し支払われます。自賠責基準では、1日あたり4,200円となっています。 慰謝料は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

治療期間・・・治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数・・・実際に入通院等で治療を行った日数

「実治療日数」に対し×2をした日数と「治療期間」を比べ、少ない方の日数が慰謝料の支給対象日となります。その日数に4,200円をかけた金額が、慰謝料となります。
(※「実治療日数」の2倍の慰謝料が算定できるのは、整形外科もしくは、国に認められた整骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やあん摩マッサージ院では、実治療日数のみの算定となります。慰謝料を考えると、国に認められた整骨院にかかる事をお勧めいたします。)

自賠責保険とは

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは
自賠法に基づき、全ての自動車やバイク(原付含む)の持ち主に加入が義務づけられています。 交通事故の被害者に対し最低限の補償を確保するため、国が運営する保険制度です。
後遺障害の残らない障害事故の場合、被害者1人あたり限度額120万円、後遺障害がある場合には、その障害の重さによって1級~14級までの等級が認定され、75万円~最大4,000万円までの賠償金が支払われます。
あくまで被害者救済の制度であるため、保険金の支払い対象は対人賠償に限られ、対物補償はありません。

交通事故で知っておきたい情報

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